土地家屋調査士、行政書士 中川事務所 | サービスメニュー | 自分の土地は自己管理



土地の境界に関すること
自分の土地は自己管理


安全安全対策
  境界標識ありますか? ・ 境界標識によって境界が明確であれば境界問題を防げます
                  ・ 境界標識によって自分の土地の侵害の予防になります
                  ・ 境界標識によって土地の形状や面積が明確であれば、売買や
                      相続を迅速に行うことができます                         

境界確認書取り交わしましたか?
                                 ・  お隣と境界確認書(境界標識を記載した測量図が添付)を取り交
                    わし、保存しておくことも大切です。
                  
トラブル発生          ・ 時間の経過とともに難しくなります。早めの対処が解決の近道
                    土地家屋調査士(公平中立の立場)を交えた話し合いの解決
                  ・ 話し合いで解決しな場合や隣接者不明の場合には
                   筆界特定制度を利用する方法もあります。                  
                  ・ その他境界問題解決センターの利用
                  ・  最後は裁判所の調停、裁判




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