土地家屋調査士、行政書士 中川事務所 のサービスメニュー
- ■土地の境界に関すること
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- 自分の土地は自己管理
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安全安全対策
境界標識ありますか? ・ 境界標識によって境界が明確であれば境界問題を防げます
・ 境界標識によって自分の土地の侵害の予防になります
・ 境界標識によって土地の形状や面積が明確であれば、売買や
相続を迅速に行うことができます
境界確認書取り交わしましたか?
・ お隣と境界確認書(境界標識を記載した測量図が添付)を取り交
わし、保存しておくことも大切です。
トラブル発生 ・ 時間の経過とともに難しくなります。早めの対処が解決の近道
土地家屋調査士(公平中立の立場)を交えた話し合いの解決
・ 話し合いで解決しな場合や隣接者不明の場合には
筆界特定制度を利用する方法もあります。
・ その他境界問題解決センターの利用
・ 最後は裁判所の調停、裁判