土地家屋調査士、行政書士 中川事務所 の日記
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境界紛争の解決
2015.05.22
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◇ 裁判
最終的な解決を目指すもので、司法に判断を委ねる制度です。
筆界(境界)確定訴訟、所有権確認訴訟、外と、最終解決に時間と費用が掛かります。
◇ 民事調停
民事調停法に基づき裁判所において調停を行う制度です。
◇ 筆界特定制度
土地所有者の申請により法務局の筆界特定登記官が筆界を特定(公の判断を示す)する制
度です。
◇ 境界問題センターいしかわ(ADR)の利用
☆ 専門家(土地家屋調査士)を交えた当事者相互の話し合いによる解決が一番ですが、難しい
場合は上記の方法が考えられます。どの方法によるかは事案により異なりますので、ADR
認定の土地家屋調査士への相談がいいのでは。